米国証券取引委員会(SEC)会長のポール・アトキンスはワシントン経済クラブに出席し、規制監督の枠組みの中で、トークン化された証券のオンチェーン取引を限定的に可能にするイノベーション免除を発行する瀬戸際にあると述べた。免除は、SECが包括的な長期ルール作成を確定する間、市場参加者が小規模なトークン化証券取引を開始できるようにする。
イノベーション免除は、トークン化された金融商品に対する適格性基準、取引制限および開示義務を定義します。指定された保管、監査、報告基準を満たす資産にのみ適用され、トークン化証券が1933年の証券法および1934年の証券取引法の下で従来の証券と格差なく扱われるようにします。この道筋は、デジタル資産市場を確立された法的枠組みと整合させるSECの努力を反映しています。
2026年3月の以前のガイダンスは、暗号資産をデジタルコモディティ、コレクティブル、ツール、ステーブルコイン、トークン化証券に分類するトークン分類学を導入しました。イノベーション免除はその分類学を基に、トークン化証券取引の暫定的なセーフハーバーを確立します。市場参加者は一時的な救済のもとで取引を行い、SECはパイロット段階で市場の健全性、投資家保護、およびシステミックリスク要因を監視します。
ヘスター・ピアース委員は、トークン化に対する標的救済を支持し、規制監督の下での実験的柔軟性の必要性を強調しています。現在検討中の免除は、厳格な執行重視の姿勢から、適合したイノベーションを可能にする方向への重要な転換を表しています。また、2026年初頭に開始されたSECのデジタル資産規制を現代化する取り組み「Project Crypto(プロジェクト・クリプト)」のより広い目的を前進させるものでもあります。
イノベーション免除の公表は、最終的な内部審査とホワイトハウスとの協議を経て、数週間以内に行われる見通しです。業界関係者は、この免除がトークン化証券の機関市場の発展を加速し、ブロックチェーンを基盤とする取引・決済システムを規定する恒久的なルールの設計に資すると見ています。
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